本年10月の銀行業務検定試験より、新規試験『事業承継アドバイザー3級』を実施いたします。→詳細はこちら
中小企業白書(2016年版)によると、中小企業の経営者年齢は、1995年では47歳がピークでしたが、2015年では66歳がピークとなり、経営者の高齢化が進んでいるとのことです。
また、中小企業庁の調査によれば、わが国の企業数のうち99%超が中小企業であることから、日本社会にとって、事業承継は重大な課題であるといえます。
地域経済を支える金融機関にとっては、円滑な事業承継を促し、取引先企業の存続と発展に貢献するとともに、取引先とのさらなる関係強化を図るため、事業承継に関する知識が欠かせません。
このたび新たに実施することとなった『事業承継アドバイザー3級』は、主に営業店の渉外担当者が、取引先企業の事業承継に関する状況把握から情報の収集・整理、事業承継手法を理解し、本部または専門機関への橋渡しができるまでの基礎知識・実務知識について、その習得度合を測定するものです。
出題形式としては、四答択一式が25問(各2点)、事例付四答択一式が5事例10問(各2点)、記述式が3題(各10点)となっています。
サンプル問題を掲載しますので、こちらを参考に受験をご検討ください!
この問題は,試験委員会の検討を経ていない,いわゆる未定稿のものであり,かつ出題の一部分です。おおよその問題内容・程度の目安としていただきたく,ご参考に供するものです。
【四答択一式】 〔会社の機関(取締役会等)に関する基本知識〕 〔問-1〕株式会社の意思決定に関する記述について,誤っているものは次のうちどれですか。 ⑴ 定款に別段の定めがない場合,株主総会の普通決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数によって行うことができる。 ⑵ 定款に別段の定めがない場合,株式会社の役員を解任する株主総会の決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数によって行うことができる。 ⑶ 定款に別段の定めがない場合,事業の譲渡等の承認に関する決議や株式の併合に関する決議など,一定の重要事項に関する株主総会の特別決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数によって行うことができる。 ⑷ 取締役会設置会社においては,株主総会で株式会社の一切の事項について決議をすることはできず,会社法で定める事項および定款により定めた事項にかぎり,決議をすることができる。 正解:⑶
【事例付四答択一式】 【Ⅰ】次の事例にもとづいて,以下の設問に答えてください。
〔取引相場のない株式の評価方法〕 〔問-2〕㈱タナカの株式の評価方法に関する記述について,誤っているものは次のうちどれですか。 ⑴ 同族株主等が保有する取引相場のない株式は,すべて純資産価額方式で評価することができる。 正解:⑷ 〔純資産価額方式による株式の評価〕 〔問-3〕田中社長が所有する自社株式を純資産価額方式により評価・算出した場合の価額として,正しいものは次のうちどれですか。なお,千円未満は切り捨てることとします。 ⑴ 41,600千円 正解:⑴ |
いかがでしたでしょうか?
銀行業務検定協会のHPでは、【記述式】のサンプル問題も掲載していますので、あわせてご確認ください。→詳細はこちら
なお、本試験に対応する『事業承継アドバイザー3級 予習問題集』は今月中に発売される予定です。
受験を予定されている方は、本書や通信講座『営業店の事業承継支援コース』をどうぞご活用ください!
☆通信講座『営業店の事業承継支援コース』→詳細はこちら
受講期間:3ヵ月 テキスト: B5判 3分冊 添削:3回
受講料:12,000円+税
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